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名古屋高等裁判所 昭和54年(行コ)7号 判決

控訴人(原告) 石田和朗

被控訴人(被告) 常滑市長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「一原判決を取消す。二控訴人が被控訴人に対してした常滑モーターボート競走場内における予想新聞販売の許可申請に対し、被控訴人が昭和五一年一一月一八日付でした不許可処分は無効であることを確認する。(予備的請求)右不許可処分を取消す。三控訴人が被控訴人に対し昭和五三年三月二五日付でした常滑モーターボート競走場内における予想新聞販売のための予想台等普通財産借受申請に対し、被控訴人が同月二九日付でした不許可処分は無効であることを確認する。四訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上、法律上の主張並びに証拠関係は次のとおり付加するほか原判決事実摘示と同一であるからこれをここに引用する。

証拠として、控訴人は甲第二一号証の一、二、第二二号証の一ないし五を提出し、当審証人竹内鉱二の証言を援用し、後記乙号各証の成立はいずれも不知と述べ、被控訴人は乙第一〇ないし第二八号証を提出し、前記甲号各証の成立はいずれも不知と述べた。

理由

当裁判所は当審における証拠調の結果を参酌しても控訴人の本訴各請求はいずれも失当として棄却すべきであると判断する。その理由は次のとおり付加訂正するほか原判決の理由と同一であるからこれをここに引用する。

(一)  原判決一二枚裏三行目に「乙第五、六号証、」とあるのを「乙第六号証、」と、同四行目から五行目にかけ「甲第四号証の四、五、」とあるのを「甲第四号証の六、」とそれぞれ訂正する。

(二)  同一二枚裏七行目の「乙第四号証」の次に「当審証人竹田鉱二の証言とこれにより成立の認められる乙第二四、二七号証、」を、同一三枚表二行目の「施行したが」の次に(昭和五一年四月一日一部改正)をそれぞれ加える。

(三)  原判決一三枚表一〇行目の「無効となるものではない。」の次に「また、右規則の制定当時の決裁文書を被控訴人が本件の証拠として提出していないからといつて、この一事だけではこの規則が適法に制定・施行された旨の前記認定判断を動かすことはできない」を加える。

よつて原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、民訴法八九条、九五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 秦不二雄 三浦伊佐雄 高橋爽一郎)

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